就学援助を申請する場合、理由が必要になりますが、どんなことを書けばよいのか悩んでしまう人がほとんどなのではないでしょうか?
生活保護や児童扶養手当を受けている場合はそのまま書けばいいのですが、それ以外の場合は「収入が少ない」と記入すれば問題ないのでしょうか?
就学援助の申請理由の書き方の注意点と例文についてご紹介します。
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就学援助の申請理由の例をご紹介します
就学援助制度を利用するためには、申請が必要となります。
また、申請する際には、理由が必ず必要です。
理由欄に予め、理由事項が記載されている場合はチェックするだけなので問題ありませんが、「具体的に理由をお書き下さい」となっている場合があると思います。
その場合は、別途、理由を具体的に書く必要があります。
その際の理由ですが、単純に、収入が少ないためと書いても問題なく通ることもありますが、具体的にと記載されているのであれば、もう少し具体的に理由を記載したほうが良いでしょう。
その際の例文をご紹介します。
- 夫が失業状態にあり、生活が苦しいため
- 事情があり、妻が長時間働くことができず、収入が減ってしまい生活が厳しいため
など、詳しく理由を記載する必要があります。
しかし、これらの例文はあくまで例であるため嘘は厳禁です。
就学援助の申請理由の書き方例!わかりやすく書くことが大切!
就学援助制度の申請理由を書く際ですが、理由は明確にわかりやすく書くことが大切です。
「収入が少ないため」と言った理由が一般的で、申請が通る場合もありますが、地域によっては申請が却下されてしまう場合もあります。
そのため、家庭事情をそのまま書くことをオススメします。
あくまでも事実を書くのであり、嘘は厳禁ですが、真実を詳しく書くことで申請は通る可能性が高くなります。
理由例は、その家庭によりさまざまなあると思います。
就学援助の申請理由をわかりやすく書く例文
- 夫が失業してしまい収入が激減したため
- 母子家庭のため、収入が少ないため
といったように、単に、「収入が少ないため」と記載するのと「○○な理由で収入が少ないため」と記載するのでは、全く違います。
申請する理由をより詳しく記載することで、相手に就学援助制度をこれだけ必要としているということをアピールすることができます。
申請理由を書く際は、なるべ具体的に、わかりやすく記載することを心がけましょう。
実際どんな就学援助の理由を書いているのか、例文をご紹介します!
就学援助制度を申請する際の理由では、以下のような例文もあるそうです。
- 長男が大学へ進学し、仕送り等で生活費が少なく、生活が苦しいため申請しました。
- 旦那の母が、介護が必要な状況となり面倒を見ているため、働ける時間が限られ収入が少なく苦しいため申請しました。
- 社会保険料の支払いのため、使える生活費が限られていて、生活が苦しいため申請しました。
上記のように、上の子が進学をした場合、祖父や祖母の介護が必要となった場合、社会保険料など支払いするものが多く生活を圧迫している場合など、家庭によりさまざまな理由があるそうです。
どんな理由にしても、嘘を書いて申請することは厳禁です。
また、申請が認可されるように、書き方にも気を配り、記入するようにしましょう。
シングルマザーになる前の場合の就学援助の理由例は?
離婚調停中などで、離婚は成立していないけれど生活費の援助は受けていなく、シングルマザーになっていない場合があると思います。
このような場合の申請理由は、「離婚調停中で離婚は成立していないが、生活費の援助を受けていなく、生活が困窮しているため」と記載します。
また、就学援助制度を利用できる条件はさまざまありますが、主に、母子家庭や生活保護を受けている世帯など、収入が少ない家庭が就学援助制度を利用することができます。
就学援助制度を申請する上で大切なのは、以下の理由に該当するところがあるかどうかが重要となります。
- 生活保護受給者、又は、生活保護を打ち切られた
- 市民税や、国民健康保険税などの税金が、免除、又は、減税されている
- 児童扶養手当受給者
- 世帯厚生貸付補助金制度を利用したことがある
上記以外にも、さまざまな基準がありますが、どれにしても共通することは「収入が少ない」「母子家庭」であることです。
ですので、母子家庭ではないシングルマザーになる前の状態での申請は、申請することは可能ですが、それが必ずしも認可されるかどうかは、はっきりとは言えません。
就学援助に関する疑問にお答えします!
就学援助制度に関してよくある質問をまとめました。参考程度にどうぞ。
- 就学援助制度を申請する際には、誰の分の所得証明書が必要となるのか。
基本的には、パート、年金等関係なく、世帯で収入のある人全員分が必要となります。 - 就学援助金は、手渡し、又は、振込みどちらになるのか。
こちらは、各地域により異なります。
基本的には振込みが多いですが、中には手渡しの場合もあります。
手渡しの際は、学校に印鑑を持っていき、受け取ることになります。 - 修学旅行に伴う費用は、事前支給、事後支給どちらなのか。
基本的には、事後支給のケースが多く、修学旅行実施後、約3~4ヶ月で支給されることが多いです。
就学援助制度を利用すると、他の子供に知られてしまい、自分の子供がいじめの対象となるのではないかと心配する方も多いと思います。
しかし、現代では、個人情報はしっかりと保護され、他の保護者には分からないように配慮されていますので、そういった心配の必要は無いでしょう。