子供にどんな名前を付けようか。親は本やネットで調べながら悩みに悩んで名前を決めます。
ただ残念なことに、それ程までに悩んで決めた名前でも後悔してしまうことがあります。それがキラキラネームとも言われている当て字を使った名前です。
当て字を名前にしたことで、親や子が後悔してしまうケースも多いようです。
どんなことに後悔してしまうのか。改名はできるのでしょうか。
では見ていきましょう。
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当て字を名前にして後悔する理由とは?
大事な我が子には特別な名前を与えたい、そう思うパパやママも多いのではないでしょうか。
キラキラネームというのが一時期話題になりましよね。
一度聞くと忘れられないという意味では印象に残ります。
ありふれた名前よりは覚えてもらいやすいという点では、メリットとも言えます。
でも、実際キラキラネームや当て字を付けた親が後悔していたり、名付けられた子どもが困惑しているというケースも少なくありません。
名前を当て字にした場合、初めての場所で正しく呼ばれず後悔してしまうことがあります。
初めての病院、初めての幼稚園、初めての小学校…と場面が変わるたびに、名前を間違って呼ばれたり、呼び方を一回ごとに聞かれるということもあります。
そのうちに、いちいち訂正するのも面倒になりそうですよね。
子どもが小さいうちは、「変な名前~」などクラスメイトにからかわれるということも珍しくありません。
からかわれるくらいならまだしも、学校のお受験や就職の面接等の場面で、キラキラネームは不利なことがあります。
キラキラネームというだけで、書類が通過しないなんてこともあるようです。
名前だけで判断するなんて…とも思いますが、そのような厳しい学校や会社もあります。
キラキラネームや当て字の名前を付けたことで、後々子どもに恨まれるなどということは避けたいことですね。
親が子の名前を当て字にして後悔する瞬間とは?
実際に、子どもの名前を当て字にして後悔した瞬間とはどのような時でしょうか。
子どもがまだ小さい赤ちゃんのうちは、まだ自分の名前を理解できないので困ることは少ないですが、問題は言葉が発達してきて幼稚園や保育園に入ってお友達と遊ぶようになったときです。
コミュニケーション能力も発達してきますので、お友達の名前を呼んで遊ぶようになります。
その時に、あまり聞いたことがない珍しい名前だと、友達にからかわれるということもあります。
子ども自身はそこで初めて、「自分の名前って変なのかな?」と思ったり、親に「どうしてこんな名前なの?」と聞いてきて、親も後悔するということがあるようです。
また、親が好きなアニメなどのキャラクターの名前を子どもにつけるということも少なくありません。
ある男性は、親に有名なアニメの悪役の名前を付けられたことが原因で、就きたい職種を変えなければいけないということになったようです。
確かに、悪役の名前の警察官や裁判官といった正義の道の職種につくのは難しいかもしれません。
当て字の名前にするとどんなことに後悔する?人生で直面する出来事とは
当て字の名前にすると、子どものうちはまだ良いですが、成長するにつれて名前が原因で人生の壁にぶち当たってしまうこともあります。
よくありがちなのは、名前の読み間違いです。
読み間違いくらい、たいしたことないんじゃない?と思いますか?
でも、一度の読み間違いなら良いですが、事あるごとに毎回毎回自分の名前を読み間違えられると思ってみてください。
かなりの苦痛になるのは間違いないでしょう。
実際、私が学生の時、同じクラスに難しい漢字の名前の子がいて、新学期に新しい先生がくるたびに名前を読み間違えられ、最初のうちは訂正していたんですが、途中から本人も面倒くさくなったのか諦めて、その間違った呼び名があだ名になった人がいました(笑)。
名前を間違えられたことのある人にしかわからない悩みですが、本人に聞いたら昔からだから慣れてると言ってました。
また他には、受験や就職の場で不利になる可能性があるということも言えます。
能力じゃなくて名前で落とされるなんてあるのか?と思いますが、あまりにも個性的なキラキラネームの場合は、名付けた親(保護者)に対して面接官や担当者がマイナスのイメージを持つことも考えられます。
社会に出ると、名刺を渡す場面もあるため、「名が体を表す」という言葉もあるように名前が持つ印象がその人のイメージになるということもあります。
子供の名前を当て字にしてしまう親が増えた要因とは?
時代時代で、人気の名前というのは存在しますよね。
昔は、クラスに同じ名前の子もたくさんいたなんてことがありましたが、今は個性的な名前ばかりでかぶることも昔ほどではなくなりました。
キラキラネームや当て字で名付ける親が増えてきた背景にはどのようなことが考えられるのでしょうか。
昔は、使う漢字の字画等を重視して名付ける親が多かったのですが、今は字画よりも「音」を重視する親が増えたことが原因のひとつではないかと考えられています。
今、私たちの身の周りにはテレビやラジオ、音楽といった音に囲まれています。
小さいうちから、こうした「音」に囲まれて育ってきた人が親になって、子どもに名前を付けるとき、どの字を使うかということよりもどう呼びたいかという「音」が先決になっているということです。
さきに音を決めてから、あとから漢字を当てはめるということが主流になってきています。
また、雑誌等の影響も少なからずあるようです。
赤ちゃんには、個性的で特別な名前を与えたい、そんな思いから他の読者の名付けに共感して、アレンジして名前を考える親もいます。
当て字した名前を法的に変えることはできる?
子どもが成長して、自分の名前が嫌で変えたいと言い出すケースも増えているようです。
キラキラネームという理由で、名前を変えることはできるのでしょうか?
答えは「可能」です。
ただし、本人が手続きする場合は15歳以上、15歳以上の場合は、法定代理人(親権者)が代わりに手続きすることによって改名が出来ます。
改名の方法には2種類あり、名前の読み方を変える方法と漢字を変えるということがあります。
法律上、改名には戸籍法により明記されています。
戸籍法第107条「氏名の変更」
「正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届けださなければならない」
このように、正当な理由がなければ簡単に改名はできないと定められているのですが、キラキラネームがこれに当てはまるのかは家庭裁判所によって認められるかどうかによって決まります。
一般的にも、名前に不都合がなく、本人が気に入らないからという理由では改名できませんが、生活をしていく上で不便であったり、不都合が生じるという理由が認められれば改名することが可能です。